海外留学や日本語教師で海外で就職が決まった際、海外に移住する場合や日本語教師海外派遣プログラムの日本語教師アシスタント・ボランティアなどで海外派遣される場合などに必要になってくる証明書類の一つに、「無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)」という書類があります。

※本ページ記載事項につきましては、弊社プログラムにお申込された方のみの対応となります。非申込者には対応しておりませんので、非申込者の取得・申請方法等のお問合せはご遠慮ください。

無犯罪-犯罪履歴証明,渡航証明書とは

「無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)」とは、あなたが「日本で犯罪を犯していないことを日本の警察が証明するもの」または「あなたのこれまでの犯罪(前科)履歴を証明するもの」です。

呼称

無犯罪証明書は、警察や証明書を要求する機関によっても呼び名は様々で、一般的に、

渡航証明

  • 犯罪履歴証明書
  • 犯罪経歴証明書
  • 渡航証明(渡航証明書)
  • 警察証明書
  • POLICE CLEARANCE CERTIFICATE
  • POLICE CERTIFICATE

・・・などと呼称されることがあります。

Q. どんな時に必要になるのか?

A. 国や州、派遣先の機関にもよりますが、海外に移住する際(ビザを取得する際など)や海外で就職したり、留学する際などに提出が必要になります。

例えば日本語教師で言えば、海外で日本語教師として就職する際に、採用が内定し、卒業証明書などの各証明書を提出する際のタイミングでその国(州や省)の規定に基づいて、雇用主である学校側から求められます。

日本語教師海外派遣プログラムの日本語教師アシスタント・ボランティアなどに参加する場合は、雇用主(受入責任者)である派遣先の学校から提出を求められます。現状、日本語教師アシスタントの場合は、カナダ、イギリス等ではほぼ100%求められ、たまにニュージーランドやオーストラリアの学校でも必要になる場合があります。
また、オーストラリアやニュージーランドの保育園・幼稚園ボランティアでも保育園・幼稚園に提出する必要がある場合があります。

Q. 無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)の現物はどんなものですか?

A. こちらの写真が日本語教師海外派遣にてイギリスへ出発される方に、日本の警察が発行した現物の無犯罪証明書の封筒の表面です。無犯罪証明書は封印された封筒に入って渡され(写真↓)、開封は厳禁。

無犯罪証明書 犯罪履歴証明

封筒の表には概ね、次のようなことが書かれています。

●●●警察 (管轄都道府県警名)
TO: The Authorities Concerned,
渡航国・派遣国名 (Content : Police Certificate) [開封無効]

  • 要求機関に提出する前に開封した場合には無効になります。
    To be opend by the addressee only.
  • 証明書を提出しなかった場合には未開封のまま発給庁へ返却してください。
    To return this police certificate unopened to the issuer should it not be submitted to the addressee.

※記載事項や形式は、発行する都道府県警により異なる場合があります。

Q. 無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)を提出する意味は?

A. 受入側、つまり受け入れる国(または州・省)や機関機関 としてもその国で犯罪や危害を加えるかもしれない人物や犯罪者は受け入れたくない、ということです。
日本語教師でいえば、学校では児童・生徒ら子ども達がいる手前、世界各地で より厳格化が進む傾向で、取得しなければならない州や派遣校が増えています。

Q. 証明書はどんな人が取得できるのですか?

A. 無犯罪証明書は、日本で住民票登録している日本人であれば基本的には誰でも取得できます。

Q. どこでどうやって取得できるのですか?

A. 無犯罪証明書の発行は、住民票登録している都道府県警本部の鑑識課が担当の場合が多いです。担当部署の案内にそって必要書類を提出すれば取得できます。
地域によって異なる場合がありますので、お住まい最寄の都道府県警本部のホームページで詳細を確認するか、都道府県警に直接問い合わせれば、さらに詳細がわかります。

Q. 取得に必要な書類や条件は?

A. 取得に必要な書類や条件は、各都道府県警によっても若干異なりますが、概ね、次のような必要書類を準備して取得の申請をするケースが多いです。

  1. パスポート(有効期限内のもの、コピー不可)
  2. 戸籍抄本1通(6ヶ月以内発行のもの、戸籍謄本も可)
  3. 住民票 1通(6ヶ月以内発行のもの)
  4. 証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類
    (学校からの発行を要請するスクールレターやビザ申請書のコピーなど。)

※本人申請が原則

Q. 取得にかかる費用や手数料はいくらですか?

A. 無料で発行してくれる所から、数百円程度 手数料を取るところもあり、都道府県警によってマチマチです。都道府県警によってはホームページ上で必要書類から金額まで明記してくれているところもありますので、管轄の都道府県警のホームページなどをご確認ください。

Q. 取得にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 即日発行してくれる都道府県警もあれば、2,3週間、取得に時間を要する所もありますので、無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)が必要になることがわかった場合、上記の必要書類がそろったらすぐに取得申請されることをお勧めいたします。

Q. 取得後、本人なので開けて中身を見てもいいですか?

A. いいえ、本人であっても絶対に封筒を開けてはいけません。封筒の閉じ口に「封緘印」(ふうかんいん)が捺印されている通り、開けると証明書としての効力は無効になり、また取り直さなければなりません(開けたら自分で修正を加えたとみなされます)。

封緘印

非常に重要な個人情報ですので、警察も何度も発行してくれない場合がありますので、いずれにしても封筒は開けないでください。封筒を開けてもよいのは、その無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)の提出を求めた機関のみ、です。日本語教師の場合は、封筒を開けてもよいのはその証明書を求めた派遣校のみ、です。

Q. 証明書の提出方法は?

A. 前述の通り、犯罪履歴証明書を取得したら、封筒は開けずに封がされたまま、その証明書の発行を求めた機関(日本語教師なら活動予定の派遣校)に速やかに提出ください。郵送で送る場合は、重要書類なので、発送状況が追跡でき、補償のあるEMSなどで送付するとよいでしょう。
日本語教師アシスタント・ボランティアに参加される場合は、弊社JEGS宛に一旦、提出いただき、弊社経由で未開封のまま、EMSで現地へ発送いたします。

Q. 前科がある場合、どうなりますか?

A. あくまで学校などの担当機関の判断によりますが、日本語教師や日本語教師アシスタント・ボランティアなどの場合、採用が取り消しになる場合があります。日本語教師は、学校の児童・生徒や保護者と関わりのある、責任あるポジションですので予めご了承ください。

Q. 不起訴処分や万引きなどの前歴は前科として記載されますか?

A. まず、「前歴」と「前科」は異なりますので分けて考えてください。

「前歴」 ←→「前科」

一般的に「前歴」は「犯罪履歴証明書」には記載されません(=「前科0」と記載される)が、「前科」は「犯罪履歴証明書」に記載されます(=「前科1」等)。

  • 「前歴」とは・・・不起訴処分(執行猶予が付いたものや、未成年の万引きなど)。但し、「前歴」であっても警察の内部情報としては記録は残っています。万引きを何度もした人が、2回目、3回目に「あなた前にも他の店でやってますよね。」と警察に言われるのは警察内部に記録が残っているためです。
  • 「前科」とは・・・検察に書類ないし身柄が送られ、裁判で有罪判決が確定したもの。

「犯罪履歴証明書」←→「ビザ申請書」

但し、この前科 or 前歴とは別に、海外でのビザ(就労ビザや永住ビザなど)を取得する際、ビザ申請書に、

何れかの国に於いて、刑法上の犯罪で逮捕、拘留、または告発されたことがある。→YES(はい)/NOいいえ を選択、→「はい」と答えた場合、詳細を記述して下さい。 If yes, please provide details.

の旨を正直に申請しなければならない箇所があります。

例え不起訴に終わった人(「前歴」はあるが「前科0」の人)でも、事件当時、「法的根拠に基づく、物理的な拘束」(手錠/腰縄/留置所に拘留など)をされたことがある人は、つまり「逮捕歴1」ですので、ビザ申請の際は、正直にYesとしてその詳細を記載しなければなりません。「前科0」でも「逮捕歴1」の人もいる、ということです。
その内容について、おってその国の大使館ないし移民局よりインタビュー(面接)要請や、書面などで質問を受けることがあります。そのことがビザ発給認可に及ぼす影響は、その国の大使館ないし移民局が複合的に判断して下すものですので、個々人により異なります。

いずれにしましても、「何年も入国できなくなる」その他、後々取り返しのつかない、さらなる面倒な事態に発展しますので、ビザ申請の際や入国時の質問などには、とにかく正直に申告するのが一番です。

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以上が、無犯罪証明書(犯罪履歴証明書)についてです。JEGS海外 日本語教師アシスタント・ボランティアや保育園・幼稚園ボランティア参加者のみなさんには、取得の必要の有無や取得方法は、学校詳細などと併せて順次、案内いたします。

その他関連Q&A

Q. 私は、現在オーストラリアの大学を卒業し、卒業生ビザ485へのオンライン申請の準備をしているところです。必要な書類は揃いましたが、オーストラリア国内でのオンライン申請の際、日本からの警察証明書はどのようにしてオンライン申請すれば良いのでしょうか。開封してはいけないと聞きましたが、オンライン申請の場合はどうでしょうか。お返事をよろしくお願いいたします。

A. 申し訳ございませんが、前述の通り、本ページ記載事項につきましては、弊社プログラムにお申込された方のみの対応となります。プログラム参加者には順次、手順や必要書類等をご案内して参ります。非申込者には対応しておりませんので、非申込者の取得・申請方法等のお問合せはご遠慮ください。

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