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ニュージーランドのワークビザ(申請方法や各国査証との違い)

※本ページは、弊社日本語教師アシスタントにお申込みされた方を対象としております。非申込者のビザのお問合せ等には一切、対応しておりませんので、非申込者のお問合せはご遠慮ください。

NZのワークビザ認可証

ニュージーランドの日本語教師アシスタントに長期で参加するには、ワーキングホリデービザか、ワークビザ(ボランティア用)を取得する必要があります。

ワークビザ(ボランティア用)で参加する場合、ワークビザ申請後、無事、ビザが認可されると、みなさんのパスポートには、このようなワークビザシールが、日本出発前に貼られます。

TBクリアランスNZビザ延長とニュージーランド日本語教師採用就職

何が書いてあるかというと・・・

  • タイトル; WORK VISA
  • ビザの有効期限;___
  • 氏名;___
  • 生年月日;___
  • 派遣校名;___
  • Number of Entries ;Multiple
  • Multiple・・・マルチプル。滞在中、何回でも出入国ができるという意味。長期滞在される方は基本的にはMultipleを取得します。multipleの反対語は、
  • Single・・・シングル。入国は一回だけ、というもので短期参加される方用。

それ以外には次のようなビザコンディションが書かれています。

The holder may travel to NZ and on application may be granted a permit for/to 到着日.
Conditions: You must leave New Zealand before expiry of your permit or face removal.The holder may work as Volunteer Teacher’s Assistant for JEGS College in Auckland.

  • 無給の日本語教師アシスタントをボランティアでおこなう、という条件で認可・発給されるボランティア用ワークビザですので、当然ですが、原則、現地でのアルバイト等有給の就労は不可 です。また、日本語教師アシスタントは無給のボランティアであり、有給の就労を保証するものではありません。
  • 単にNZに滞在目的だけの人、有給アルバイトなどを少しでも期待している人は日本語教師アシスタントに適さない傾向がありますので参加はご遠慮ください。

各国のビザ取得時の違い

日本語教師アシスタントのみなさんの多くは、基本的にはワークビザまたはワークビザのカテゴリーに属したビザを取得してから参加するわけですが、同じワークビザでも国によって取得方法は様々。

大きく分けると、

  1. 日本でビザシールまで完全に取得する
  2. 日本で認可され、その国に到着時に正式にビザシールが貼られる
  3. その国に入国してから申請し、取得する

の3パターンがあります。

ニュージーランドの場合

例えばこのニュージーランドは1のパターン。日本で完全にビザシールまで取得して出発します。日本で完全にビザが発給されるので、ニュージーランドの空港に着いてから万が一にも追い返される、という事態になることがなく、安心して出発できます。

ニュージーランドの場合、ビザシールがパスポートに貼る必要があるため、ビザ申請にはパスポート原本が必要になるのが特徴。

ビザ申請から認可までは通常、2~4週間程度かかります。

・・・ということは、この2~4週間はパスポート自体をニュージーランド大使館に預けてしまわなければなりません。

つまり、パスポートがないので、ニュージーランドへ日本語教師アシスタントとして出発するみなさんは、渡航前の1,2ヶ月はパスポートがないので、海外旅行等は控える必要がある、ということになります。ちょっとした注意点です。

ニュージーランド日本語教師アシスタント出発までのまとめ

  1. 日本語教師アシスタントの選考→お申込み
  2. ニュージーランド大使館指定病院(Panel Doctor)で健康診断(TBクリアランス)受診
  3. 日本語教師アシスタント派遣校決定
  4. 健康診断書及びパスポート原本添付でビザ申請
  5. 1ヶ月ほどでワークビザ認可(パスポート返却)→出発

・・・といった流れになります。

オーストラリアやカナダの場合

オーストラリアの416スペシャルプログラムビザカナダのワークビザは、上記の2のパターン。日本にいるうちにビザ申請をし、「ビザ認可証」を出発前に取得。
現地到着後、空港内税関または移民局にて、パスポートにワークビザ証が貼られる形になります。

ちなみにオーストラリアとカナダは、ビザ申請の際は、パスポートのコピーの添付で構いませんので、上記ニュージーランドの申請の際の注意点は必要ありません。

ドイツの場合

尚、ドイツで、ワーキングホリデービザ以外のワークビザで参加される方は、現地到着後に現地の移民局にビザ申請書類を提出する必要がありますが、観光ビザで入国し、ビザ申請をするわけで、その観光ビザの滞在期限(3ヶ月)内にワークビザが認可されるとは限らない、というリスクを負うことになり、やはりドイツの日本語教師アシスタントに参加される方は、ワーキングホリデービザでのご参加が推奨されます。

ビザがちゃんと認可されるか否か・・・が出発前の最大のイベントの一つ。無事認可されると我々スタッフもホッとする瞬間です。

※本ページは、弊社日本語教師アシスタントにお申込みされた方を対象としております。非申込者のビザのお問合せ等には一切、対応しておりませんので、非申込者のお問合せはご遠慮ください。

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